定款

■特定非営利活動法人 九州海外協力協会 定款

第1章 総  則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 九州海外協力協会という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡市博多区店屋町4-8蝶和ビル503号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、JICA海外協力隊(前 青年海外協力隊)などの国際協力活動、及びその経験を通して培われた精神や価値観、ネットワークを活かして、九州と世界の国々・地域を対象とし、双方のひとづくり、まちづくり、コミュニティ形成に資する形で国際協力や国際交流に関する事業を行い、すべての人々がお互いを尊重し認め合える世界の実現に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 国際協力の活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) まちづくりの推進を図る活動
(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 九州と世界の国々・地域を対象とした国際協力、国際交流事業
(2) 国際協力や国際交流を通したひとづくり、まちづくり、コミュニティ形成事業
(3) JICA海外協力隊などの国際協力経験者とのネットワーク形成、協働促進事業
(4) 人権に基づく平和推進事業
(5) その他第3条に掲げる目的を達成するために必要な事業
(6) 前各号に掲げる事業に関する調査・研究、広報・普及、啓発、研修・教育事業
(7) 前各号に掲げる事業に関連する業務委託や指定管理者事業
(8) 活動及び事業を推進するため物品や出版物等の販売及び情報を発信する事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人、法人及び団体
(2) 賛助会員 賛助会費の納付等をもってこの法人の活動に協力することを表明し、所定の手続きを経て賛助会員として入会した個人、法人及び団体

(入会)
第7条 正会員もしくは賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会長は、前項の申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を毎年度納入しなければならない。
2 入会年度における会費は当該年度の残余期間に関係なく一律とする。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である法人もしくは団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に提出して任意に退会することができる。

(除名等)
第11条 会員が、法令もしくはこの定款等に違反する重大な不法行為をなしたときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
2 理事会は、前項の不法行為が継続し法人の運営等に重大な支障が生じるおそれがあると認めたときは、除名決議を付議する総会の終了までの間、法人の事業・活動に当該会員が参加することを停止する措置を講ずることができる。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員・顧問・相談役及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上20名以下
(2) 監事 1名以上 2名以下
2 理事のうち、1人を会長、1人を専務理事とし、必要に応じ副会長を置くことが出来る。

(選任等)
第14条 理事は正会員(法人及び団体にあっては法人及び団体の推薦する者1名)のうちから選任する。
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
4 会長は必要に応じて各理事に対し、個別の事業担当を命ずることが出来る。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、副会長に事故あるとき又は副会長が欠けたときは、副会長の職務を代行するとともに、この法人の業務を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産・会計の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産・会計に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前各号に定める監査結果を報告する特段の必要が生じた場合に、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産・会計の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(退任)
第17条 役員は任期中であっても、次の事由によって退任する。
(1) 辞任の申し出があったとき
(2) 総会で解任の議決のあったとき

(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第20条 役員は、原則として無償とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した実費を支給することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧問・相談役)
第21条 この法人に法上の役員以外の役員として、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会で推薦され、会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じこの法人の運営について助言等を行う。
4 顧問及び相談役は、総会及び理事会において意見を述べることができる。
5 顧問及び相談役の任期は2年とする、ただし再任を妨げない。

(職員)
第22条 この法人の事務を処理するために、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、会長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) 会費に関する事項
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営に関する規則の制定
(10) その他運営に関する重要事項

(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回5月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上の者から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第27条 総会は、第26条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第26条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会における議決は、法令もしくはこの定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議あったものとみなす。

(表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第29条、第30条第2項、第32条第1項第2号及び第52 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会に付議された議案について、特別の利害関係を有する正会員は、当該議案の議決に加わることができない。

(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされる場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録を作成した者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第35条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、各理事に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する。
3 前項の規定により表決した理事は、第40条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会に付議された議案について特別の利害関係を有する理事は、当該議案の表決に加わることができない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第42条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、会長が管理し、理事会はその方法について細則を定める。

(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更に伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合におけるその種類、その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10) 定款の変更に関する事項

(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、社団法人青年海外協力協会に譲渡するものとする。

(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する賃借対照表の広告についいては、この法人の主たる事務所の掲示板に掲示して行なう。

第10章 雑則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員      個人  3,000円/1口
団体 10,000円/1口
法人 30,000円/1口

(2)賛助会員     個人  2,000円/1口(大学生以下1,000円)
団体 10,000円/1口
法人 10,000円/1口

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